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賃上げ税制の恩恵と要件(中小企業版)について

税理士法人PLUS-ONEの清水です。

 

前回、賃上げ税制の概要では①黒字であること②他人の賃上げが必要

ということをお伝えしました。

今回は賃上げ税制の恩恵と要件を簡単に解説していきます。

 

◎賃上げ税制の恩恵

要件1 賃上げ額×15% の税額控除

要件2 賃上げ額×15% の税額控除上乗せ

要件3 賃上げ額×10% の税額控除上乗せ

 

要件1~3をクリアすることで最大40%の税額控除を受けることができます。

※法人税額の20%が限度!

 

◎賃上げ税制の要件

要件1 前期比1.5%の賃上げ

要件2 前期比2.5%の賃上げ

要件3 教育訓練費が前期比で10%増加

 

◎比較する賃上げ額とは?

役員とその身内を除く給与のことで、

一般的にはP/L(損益計算書)の「賃金給料」「給与手当」「雑給」「賞与」が該当します。

法定福利費(社会保険料)や福利厚生費、退職金は含みません。

前期比較決算書などで確認すると増減率が出ているのでわかりやすいかと思います。

また、出向費用や雇用調整助成金などがある場合には引き算が必要なので、

注意が必要です。

 

◎教育訓練費とは?

ザックリ言うと研修費です。

研修の参加費用のほか、外部講師を招いて開催する研修費用も含まれます。

ここでも役員とその身内に係る研修費は除外して計算することとなります。

 

※いつ、だれが、どんな研修を、いくらで受けたかの明細を保存する必要があります。

 

 

従業員さんを雇っている黒字企業は決算前に賞与の検討をしてみてはいかがでしょうか。

 

何かご不明な点や気になることがありましたらお気軽にご連絡ください。

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