1. HOME
  2. ブログ
  3. 事務所内ブログ
  4. 万一の病気やケガの備え

BLOG

ブログ

事務所内ブログ

万一の病気やケガの備え

㈱PLUS-ONEサービスの西川です。

今回は病気やケガについて触れていきたいと思います。

 

まず、公的医療保険です。

あたりまえのように毎月給料から天引きされている、または納付している公的医療保険ですが病院で治療を受けたときは原則3割負担で済むというメリットがあります。

さらに、医療費の自己負担が大きくなったら負担を減らす仕組み(高額療養費制度)や以前にも掲載させて頂きましたが出産手当金や傷病手当金を受け取ることができる制度もあります(出産手当金、傷病手当金いずれも国民健康保険加入者は原則受給できません。)。

また、75歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入します。窓口での医療費負担は原則1割となります(現役並みの所得者は3割負担、一定の所得のある方は2割負担です。)。

 

入院時については、医療費のみ公的医療保険の対象となりますので入院中の食事代、被服や洗面道具などの費用は自己負担です。なお、個室になると差額のベッド代がかかってきます。一般的な治療の対象外となる先進医療についても自己負担となります。こうした負担もカバーしたいという方は民間の医療保険を検討した方が良いと思います。ちなみに、私は安めの医療保険に加入し特約で先進医療を付けています。一般的な治療は医療費が高額になっても高額療養費制度の対象になりますが、先進医療はそのとき多くの貯えがなければ受けたくても受けられない可能性があるからです。

 

会社員の方は仕事中や通勤中の病気やケガですと労災保険から給付金がもらえます。

例をあげますと

・病気やケガの治療費全額(一部例外あり。)。

・病気やケガで働けなくなったときの休業補償(給料の全額ではありません。)

・病気やケガで身体障害状態になったときの障害補償。

・亡くなったときに支給される遺族補償給付。

・葬祭費用

などです。

また、就業中、通勤中以外の病気やケガで万一働けなくなってしまった場合、給与の約2/3が給付されます(傷病手当金)。

 

中小企業経営者の方は、万一働けなくなってしまった場合に備えて退職金、会社の借入金負担、固定費負担をカバーする就業不能保険に加入することをお勧めします。

関連記事