家族信託について
税理士法人PLUS-ONEの住本です。
タイトルの「家族信託」について皆さんは耳にしたことがございますでしょうか?
私自身、名前は聞いた事があっても、制度についてはよく分からないものでした。
先日社内にて、提供先のご協力のもと、「家族信託」について勉強させて頂きました。
今回は勉強させて頂いた事をまとめさせていただきます。
■家族信託について
家族信託とは、「信託契約」という契約を締結し、ご家族に財産を預けて、代わりに管理をしてもらう制度です。また、信託すると財産名義が変わりますが、名義が変わっても贈与とは異なり贈与税は発生しません。
→認知症に対する「保険」のような制度です。
■認知症と社会問題について
なんと2025年の認知症患者数は約730万人で、
高齢者の約20%が認知症になると厚生労働省が推定値としてあげております。
出典:認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~の概要(厚生労働省)
■認知症になり判断能力が無くなると出来ない事とは?
①不動産などの売買ができなくなる ②銀行口座からお金がおろせない
③相続対策ができない
→認知症になると判断能力がなくなり、資産凍結状態になる恐れがあります。
■家族信託によって出来る事とは?
①信託できる財産: 不動産・金銭(預金)・株式(自社株式・有価証券)
②信託しておけば、ご両親の認知症となった場合にも、問題なく不動産の売却ができる
③受託者(ご家族)主導での相続税対策ができる
家族信託については以上となります。
今回家族信託を勉強させて頂き、両親の預金口座が資産凍結した場合、介護をしていく子世代が困ってしまう事が分かりました。まだまだ私の両親は大丈夫ですが、認知症気味かな?となったらすぐ家族信託を視野に入れて準備をしたいと思います。
また、認知症対策としてこれまでは「成年後見制度」でしたが、財産が後見人(第三者)によって管理されてしまう・後見人に対する報酬が高いといったデメリットがございます。
その点家族信託は、家族で財産を管理できるのが安心出来る良い点だと感じました。
親が財産を沢山持っていて、今後の管理や運用が心配などありましたら、お気軽にご相談ください。少しお話を聞いてみたい、などでも大丈夫です。