遺族年金
㈱PLUS-ONEサービスの西川です。
今回は遺族年金について触れていきたいと思います。
一家の大黒柱だった方が万一病気や事故で亡くなってしまったら残された家族は生活が不安定になってしまいます。
このようなときに利用できるのが遺族基礎年金と遺族厚生年金です。
それぞれ受給対象などが異なってきます。
遺族基礎年金
18歳までのお子さんがいる配偶者の方または18歳までのお子さんが受給できます。お子さんがいない方は受給できません。
保険料納付期間の要件など様々な受給要件がありますがこちらでは割愛します。
遺族厚生年金
亡くなった方が会社員、公務員だった場合、遺族厚生年金が受給できます。
こちらは亡くなった方が受給できる予定だった厚生年金の4分の3を受給できます。
遺族厚生年金についても他に要件がありますがこちらでは割愛します。
遺族基礎年金、遺族厚生年金はそれぞれの要件を満たせば併せて受給できます。
遺族年金の受給金額は、人によって不足することも十分考えられます。
そのようなときは民間の保険でカバーすることをお勧めします。
お子さんがいらっしゃる方は子供の教育資金は学資保険一択だと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、場合によっては貯蓄性の高い個人年金とお子様の成長に伴って保障金額がだんだん減額していく逓減定期保険の組み合わせも良いと思います。
また、貯蓄性の高い終身保険と三大疾病や就業不能を兼ねそろえた保険の組み合わせなどもお勧めです。
生命保険、損害保険は人によって必要な保障は異なります。ライフプランを立てると将来の漠然とした不安を払拭することができるので是非ご相談ください。