最低賃金について
埼玉県では令和3年10月1日より最低賃金が現行の928円より28円アップして、956円となります。全国平均も28円アップの930円。
10年前(平成23年)の全国平均が737円だったことを考えると、25%以上もアップしていることが分かります。
この最低賃金について注意することをまとめましたので、ご確認ください。
①原則としてすべての労働者に適用される
正社員だけでなく、パート・アルバイト・外国人といった隔てなく適用されます。
ただし、以下の場合については都道府県の労働局長の許可を得て、最低賃金を下回ることが出来ます。
・精神または身体に障がいがあり、著しく労働能力が低い場合
・試用期間中の場合
・基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている場合 など
②地域別最低賃金と産業別最低賃金がある
各都道府県別の最低賃金の他、都道府県単位で特定(産業別)最低賃金を設けているものがあります。どちらか高い方を最低賃金とするわけですが、わざわざ設けているということですから、産業別の方が都道府県別の最低賃金より高いです。
埼玉県を例にとると
・輸送用機械器具製造業 966円
・光学機械器具レンズ、時計同部品製造業 963円
・自動車小売業 962円
なお、こちらにも適用除外規定があり、この場合は県の最低賃金が適用されます。
・18歳未満または65歳以上の者
・雇入れ後3月未満であって技能習得中の者
・清掃又は片付けの業務を主として従事する者
③日給または月給にも適用される
日給または月給もうっかりすると最低賃金を下回っていたなんてことにならないようにしましょう。
例えば1日8時間労働だったとすると、埼玉県の場合
956円×8時間 =7,648円となります。
また、月22日勤務で1日8時間労働だったとすると、埼玉県の場合
956円×8時間×22日 =168,256円となります。
④賃金締日とズレる場合
埼玉県の場合、令和3年10月1日より最低賃金が上がります。賃金締日が月末の場合は問題ありませんが、例えば20日締の場合はどうなるでしょう。
答えは9月21日から9月30日までは928円、10月1日以降は956円となります。賃金締日を通じて新しい最低賃金で計算する必要はありません。
しかし、現実的な対応として、9月30日までと10月1日からとで時間を集計し直す手間と、給与ソフトで別々の単価で計算ができるかどうか。
これらを比較検討して、賃金支払対象期間の初日から新たな最低賃金で計算される事業所さんもあるかと思われます。
社会保険手続きにつきましても、プラスワングループで対応いたします。
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