譲渡所得について
譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいます。
資産とは、土地・建物のような不動産から、機械装置・車両運搬具といった動産、有価証券、著作権などの権利を含みますが、事業における棚卸資産の譲渡による所得は譲渡所得に含みません。
また、譲渡とは資産を移転させる一切の行為をいい、売買や収用といった有償譲渡から、贈与・寄附などの無償譲渡を含みます。
譲渡所得にかかる所得税は、譲渡資産の種類によって、また譲渡資産の所有期間によって異なります。(有価証券の譲渡は、また別途規定がありますので、今回は省略します。)
①土地建物等
A.譲渡のあった日の1月1日において所有期間が5年を超えるもの(分離長期譲渡)
B.A.以外のもの(分離短期譲渡)
②その他の資産
A.その取得の日以後譲渡の日までの所有期間が5年を超えるもの(総合長期譲渡)
B.A以外のもの(総合短期譲渡)
長期譲渡の方が短期譲渡に比べ税金が低く抑えられます。
それは、譲渡所得の本質がキャピタルゲイン、所有資産の価値の増加益であり、資産が譲渡によって所有者の手を離れることを機会にその所有期間中の増加益を清算して課税するものであります。
そのため、長期間にわたって徐々に累積してきたキャピタルゲインを資産の譲渡によって一挙に実現するため、高い累進課税に当てはめてしまうことは不合理であり、①土地建物等については税率に差をつけ、②その他の資産については長期譲渡についてその2分の1のみを課税の対象とする措置を設けているからです。
それにしても、 ①と②で所有期間の概念が異なるということは複雑です。
5年経過したと思って売却に踏み切った不動産について、1月1日現在においては5年を経過しておらず、短期譲渡に該当してしまったということがないよう心掛けたいです。
譲渡の際はその他にも注意することが多いので、ぜひ当社までご相談ください。