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1月末期限の会社事務①

新年を迎え、気持ちも新たにスタートされた方も多いかと思います。
税理士事務所はどうかと申しますと、気持ちも新たにスタートする面もありますが、
3月15日の確定申告期限が大晦日のようなものでもあり、それに向けて気持ちを切らず、高ぶらせるような日々を過ごしております。
今回は、確定申告期限を前にして、もう一つ大きな区切り(提出期限)があるお話をさせていただきます。

会社事務として1月31日までに提出しなければならない書類が3つありますが、今回はそのうち2つをご紹介させていただきます。
あとの1つは次回にお話しいたします。

〇給与支払報告書
1月1日現在において給与の支払をする事業所等は、前年の給与所得の金額その他必要な事項を、当該給与の支払を受けている者の1月1日現在の居住市区町村長に提出しなければなりません。
市区町村では、提出された給与支払報告書に基づき、個人住民税を課税します。
個人住民税は給与の支払いをする事業者が給与から天引きする「特別徴収」が原則であり、給与の支払いが不定期であるなどの理由で特別徴収ができず、本人が直接納付する「普通徴収」にする場合は、給与支払報告書の摘要欄に普通徴収に該当する理由の符号を記載しなければいけません。
なお、提出者の範囲ですが、給与の支払金額が30万円以下の退職者については提出しなくても良いことになっています。

給与支払報告書は源泉徴収票みたいなもので、記載事項がほぼ同一であるため混同しやすいですが別物です。
また、住民税の課税権は1月1日現在の居住市区町村が有するため、年末において引っ越しをされ、住民票を変更されている方は速やかに経理担当者等へお伝えください。

〇償却資産税申告書
1月1日現在所有している償却資産について、その償却資産が所在する市町村長(東京23区の場合は都税事務所)に申告書を提出します。
提出された市区町村では、償却資産の価格等を決定し、課税台帳に登録します。
登録後、償却資産税額を計算し、納税者に納税通知書を発行します。
なお、価格等の算出の結果、課税標準額が150万円未満の場合には課税されないため、納税通知書を交付しません。
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で一定のものをいいます。具体的には①構築物②機械装置③船舶④航空機⑤車両運搬具⑥工具器具備品を指しますが、⑤車両については大型特殊自動車のみが対象で、小型特殊自動車や普通自動車は償却資産の対象とはなりません。(自動車税がかかります)
大型特殊自動車は、建設用機械に車輪がついて陸上を移動するものができるもので、効用の発揮の観点から自動車税の課税にはそぐわないので、償却資産として取り扱います。

償却資産税の申告にあたり、まずは会社で固定資産台帳を12月分まで調整することから始まります。
年末にかけて稼働開始した機械等の請求書を速やかに発行してもらうことと、それに伴い除却廃棄した資産がないかどうか、固定資産台帳を元に確認してもらいましょう。
また、家屋設備について、償却資産税の対象となるか、固定資産税の対象となるかの判別が難しいものがありますので、弊社までご相談ください。

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