個人住民税(その2)
住民税の非課税について、もう少し掘り下げましょう。
未成年者に対する非課税措置ですが、合計所得金額が135万円以下の場合は非課税となります。
それでは未成年者とはどういうことでしょう。
これは、民法4条に以下のとおり定められております。
「年齢20歳をもって、成年とする」
つまり20歳未満の方が未成年者ということになります。
なお、2022年4月1日施行の民法改正により、この部分は18歳となる予定です。
さて、皆さんの中にはこんな話を聞いたことがある方もいらっしゃるかと思われます。
「20歳未満でも結婚したら、未成年でなくなるのでは?」
そのとおり、民法753条の規定により成年とみなされます。
「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。」
こちらも2022年民法改正により、2022年4月1日から2024年3月30日までの間に適用されるのは女性のみとなり、
2024年3月31日にこの条文は削除される予定です。本来は成年でない者を成年とみなすようです。(成年擬制)
では、20歳になる前に離婚したら?
こちらは成年擬制の効果が続くようです。
続くようです、という言葉に留めたのは具体的な法律がないためですが、おそらく成年擬制により法律行為を行うことが出来るようになった者が、離婚によりまた未成年者に戻ったとすると、法律行為の一部に制約がかかるため、未成年者の保護より経済取引を優先したということではないでしょうか。
ということでかなり遠回りしましたが、20歳未満の者が離婚しても、未成年者には戻りませんので、住民税の非課税措置も適用されません。
(注)たばこやお酒、ギャンブルについては未成年者ではなく20歳未満の者を禁止としていますので、成年擬制の効果は関係ありません。また民法改正においても措置がなされる予定のため、現行通りの運用となります。