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相続税申告・相続対策

Inheritance and gift tax

相続税申告・相続対策

生前贈与・贈与税申告

贈与イメージ

次の世代へ財産を残す方法には「生前贈与」と「相続」の大きく2つの方法があります。
そのどちらも財産を移転させる点では同じですが、かかる税金は贈与税と相続税で異なり、一般的には相続税よりも贈与税の方が高いケースが多いです。
しかしながら、国として財産の移転を促進するという観点からいくつかの特例などがありますので簡単に解説いたします。

相続税対策に使える生前贈与の活用法

それでは、代表的な活用法をご紹介させていただきます。
但し、生前贈与にはさまざまな要件が必要で、要件を満たさない場合には相続税の課税対象となってしまうことがありますので、ご自身で判断せず、必ず税理士に相談の上行ってください。

暦年課税

暦年課税とは、毎年1月~12月までの1年間に受けた贈与に対して課税する制度で、贈与者(贈与した人)についても受贈者(贈与を受けた人)についても制限はなく、誰でも利用できる制度です。
更に、暦年課税には年間110万円の基礎控除があるため、年間110万円までは贈与を受けても贈与税がかからないといったメリットがあります。
【注意点】
暦年課税制度を活用するためには、毎年贈与したと税務上認められ、暦年課税の基礎控除を活用できることが必須ですので、「税法上認められるためにどう運用するか」についてはご相談下さい。

贈与税の配偶者控除

婚姻期間が20年以上ある場合、配偶者へ自宅(建物、その敷地)又は自宅を取得するための資金を贈与する際に、2,000万円までは贈与税がかからずに生前贈与ができる制度です。
要件を満たせば、暦年贈与と合わせ、最大2,110万円までの非課税で贈与が可能です。

教育資金の一括贈与

30歳未満の孫などの教育資金にあてるため、祖父母などが信託銀行や銀行などの金融機関に信託あるいは預入等した場合、1人につき1,500万円(学校以外については500万円)まで贈与税がかからずに生前贈与ができる制度です。

相続時精算課税精度

相続時精算課税制度とは、親や祖父母から贈与された財産の価額が2,500万円までは贈与税が非課税となる制度ですが、2,500万円を超えた分の贈与には一律20%の贈与税が課されます。

【デメリット】

  1. 相続時精算課税制度を適用すると、以降、贈与税の非課税枠(毎年110万円)が使えなくなる
  2. 財産総額が相続税の基礎控除額を上回る場合は税金が高くなる
  3. 相続税申告の手間が生じる

相続時精算課税制度は特に判断が難しい制度ですので、こちらも必ず税理士に相談の上、判断下さい。

贈与税申告の流れ

贈与税申告とは

1月1日から12月31日までの1年間に、贈与税の基礎控除額110万円を超えて財産の贈与(法人からの贈与は除く)を受けた個人は贈与税申告をしなくてはならないことになっています。

提出先

贈与税は贈与を受けた人が、その人の住所地を管轄する税務署に申告書を提出して納税することになっています。

期限

贈与税の申告期限は、贈与があった年の翌年の2月1日〜3月15日の間で、納付も同時に現金で行います。

贈与税申告は自分でもできるのか?

贈与税申告は現金のみの贈与であれば、受け取った金額を申告書に記入すれば難しくはありませんが、不動産の贈与を受けた場合や、相続対策の一環として、上記で紹介した特例活用した場合などは、各種添付書類が必要となりますので、ご自分で申告することは困難です。

お問い合わせ先ずはお電話・メールにてお気軽にご連絡ください。
メールの場合は、当日もしくは翌営業日中にはお返事いたします。

尚、トラブルを避けるため、お電話でのご相談・アドバイス等は承っておりません。ご手数ではございますが、面談予約の上、弊社までお越しください。

また、以下の資料をご準備ください。

ご予約時
  • お亡くなりになられた日
  • 相続人の人数と続柄
  • 相続財産の概要(どういった財産があるかなど)
  • その他、気になることなどあればお伝え下さい
面談時
  • 固定資産税の課税明細書(納税通知書)
  • その他、財産概要の分かるメモや資料

※業務に着手する際に細かく調べますので、現時点でわかるもので結構です。

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