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お知らせ

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ブログ更新【固定資産税】

税理士法人PLUS-ONEの清水です。

 

固定資産税の納付書が届く時期となりました。

今回は固定資産税の概要と最低限確認したい納付書のポイントについてご説明します。

 

◎いつ課税・納税するの?

①毎年1月1日時点の固定資産の所有者に対して、

②4~6月頃(地域によって異なります)に、納税通知書が送られます。

③年4回(戸田市・川口市の場合は5月・7月・12月・翌年2月)に分けて納付します。

※市町村によって納期が異なることがあります。

 

◎何に課税するの?

大きく分けて①土地、②家屋、③償却資産の3種類に課税されます。

①土地

→不動産登記法の土地と同様であり、未登記の土地も課税対象となります。

②家屋

→土地同様、不動産登記法の家屋と同様であり、未登記の家屋も課税対象となります。

例えば新築工事中の場合は工事が完了してから課税されます。

③償却資産

→土地・家屋以外の事業用の減価償却資産が課税対象となります。

自動車税が課税される車両運搬具や無形減価償却資産は対象外となります。

ここでは機械装置や工具器具備品など「車両運搬具以外の有形固定資産」と押さえておけばよろしいかと思います。

 

◎課税標準額と税率

課税標準額はおおむね時価の7割(相続税は時価の8割)とされています。

税率は固定資産税の標準税率が1.4%、都市計画税の標準税率が0.3%となっています。

まずは課税標準額と買値の7割を比較してみるといいかもしれません。

5,000万円の不動産であれば7割(3,500万円)の1.7%で約60万円の税額がまず算出されます。

 

◎課税標準の特例(住宅用地の特例)

5,000万円の住宅に約60万円もの税負担は重すぎるので、住宅用の「土地」については課税標準の特例計算があります。

住宅用地とは人が住むための家が建っている土地のことをいい、アパートなどの賃貸住宅用の土地にも適用されます。

この住宅用地については課税標準額が「1/6」となります。

上記の5,000万円の例でいうと下記のような計算になります。

(※土地3,500万円、家屋1,500万円で計算)

〇土地 3,500万円×7割×1/6×1.7%=約7万円

〇家屋 1,500万円×7割×1.7%=約18万円

〇合計 約25万円

 

家屋については新築住宅の減額があることや、年数の経過により価値が下がっていくため、上記の計算よりも低く算出されることがほとんどです。

そのため5,000万円で購入した住宅であれば、10万円~20万円の範囲になると思います。

 

◎納付書の中で最低限確認したいポイント

〇明細書の中に「住宅用地」の文字が入っているか?

〇評価額と課税標準額を比べて1/6になっているか?

 

◎誤りやすい土地の特徴

〇事業用で使っていた部分を居住用に変更した場合

〇土地の所有者と家屋の所有者が別の場合

〇アパートに隣接している駐車場

〇二世帯住宅 ・・・など

 

固定資産税は自分で申告するものではなく、役所が計算したものを納付する仕組みです。

しかし、納付書に誤りがあるかどうかは納税者がしっかりと確認しなければなりません。

 

何かご不明な点や気になることがありましたらお気軽にご連絡ください。

 

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