ブログ更新【交際費の経費計上について】
税理士法人PLUS-ONEの榎本です。
本日は、令和6年4月1日よりルールが変わった、法人が支出する交際費について解説いたします。
ちなみに、資本金の金額によってルールが異なっているのですが、今回は資本金が100億円以下の企業のみを前提とします。
- 交際費の定義
租税特別措置法61条の4において「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」を「交際費等」と定義しており、これらを全て同様に取り扱います。
よくある勘違いに「顧客(お客様)に対して支出したものしか交際費にできない」というものがありますが、仕入先その他事業に関係のある者等に対するものなので「自分が顧客」の場合でもOKです。
- 経費計上可能額
法人の経費として算入できる金額の上限は、資本金の金額によって以下のように定められています。(その他細則あり)
①資本金1億円超の企業の場合:交際費等のうち接待飲食費の金額×50%
②資本金1億円以下の企業の場合:①の金額もしくは年間800万円
- 交際費等から除かれる金額
税抜経理を採用している場合、参加者1人当たり税抜10,000円以下の飲食費はそもそも交際費等に該当せずそもそも上記の上限とは関係なく経費計上が可能です。
(令和6年3月31日以前はこの金額が1人当たり税抜5,000円以下となっていました。これが今回の改正です。)
- インボイス制度の影響
これだけでも複雑な計算ですが、インボイス制度の導入により更に複雑になってしまいました。
インボイス制度の詳しい説明はここでは省きますが、飲食店からインボイスを入手できない場合には支払総額から税抜処理をするときは100/110を掛け算するのではなく102/110を掛け算する必要があります。
よって、1人あたり税込10,784円(10,000×110/102)までの飲食費であれば交際費等から除外できることとなります。(端数処理によって多少誤差が出る可能性があります)
税制は日々改正もあり複雑化しています。何かご不安な点があれば税理士法人PLUS-ONEまでご相談ください。