定額減税について
皆さんも「定額減税」という言葉はニュース等で聞いたことがあると思います。
令和6年分の税額につき納税者及びその扶養家族1人につき所得税3万円・住民税1万円が減税される制度です。
「賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置」という趣旨となっています。
対象者は令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下である方です。給与収入のみの方は年収2,000万円以下と考えれば概ねOKです。
我々納税者にとっては減税されることで可処分所得が増えるため喜ばしいことなのですが、その減税方法が多少難解になっています。
- 所得税の減税方法
令和6年分6月分以降の給与より順次源泉徴収税額を累計3万円に達するまで減額します。
例)減税額30,000円・毎月の源泉所得税8,000円の場合
・令和6年6月給与:源泉所得税0円(控除可能残額22,000円)
・令和6年7月給与:源泉所得税0円(控除可能残額14,000円)
・令和6年8月給与:源泉所得税0円(控除可能残額6,000円)
・令和6年9月給与:源泉所得税2,000円(8,000円ー6,000円・控除可能残額0円)
この控除可能残額は毎月把握する必要がありますが、国税庁から計算用のExcelを提供がされていますので、簡単に計算することができます。
(この控除事績簿は提出や保存が義務付けられているわけではありませんので、その他自由な様式でOKです)
- 住民税の減税方法
令和6年分の住民税の金額から1万円が減税されます。5月くらいに市から納税通知書が届きます。
給与収入の方の多くは特別徴収(給与天引き)の方法により納付していると思います。
例年は住民税の年額を12等分した金額を6月~翌年5月で天引きするのですが、
令和6年に限っては6月の徴収額を0円とし7月~翌年5月で年額を11等分することになります。(端数は未考慮)
年額によっては7月以降の毎月の天引き額が令和5年より多くなる場合もあるため毎月の手取額に要注意です。
この記事では基本的なことを記載しましたが、その他細かいルールが沢山あります。
気になる方は是非下記サイトを参照してみてください。不明な点は税理士法人PLUS-ONEまでお問合せください。
- 参考