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固定資産税の住宅用地について

税理士法人PLUS-ONEの清水です。

固定資産税の納付書はお手元に届いたでしょうか。
今回は固定資産税の計算の流れや最低限の納付書の見方のポイント
についてご説明します。

ぜひ納付書の中にある課税明細書を一度はご確認してみてください。

◎課税標準額と税率
課税標準額はおおむね時価の7割(相続税は時価の8割)とされています。
税率は固定資産税の標準税率が1.4%、都市計画税の標準税率が0.3%となっています。
まずは課税標準額と買値の7割を比較してみるといいかもしれません。
5,000万円の不動産であれば7割の1.7%で約60万円の税額がまず算出されます。

◎課税標準の特例(住宅用地の特例)
5,000万円の住宅に約60万円もの税負担は重すぎるので、
住宅用の「土地」については課税標準の特例計算があります。
住宅用地とは人が住むための家が建っている土地のことをいい、
アパートなどの賃貸住宅用の土地にも適用されます。

この住宅用地については課税標準額が「1/6」となります。

上記の5,000万円の例でいうと下記のような計算になります。
(※土地3,500万円、家屋1,500万円で計算)
〇土地 3,500万円×7割×1/6×1.7%=約7万円
〇家屋 1,500万円×7割×1.7%=約18万円
〇合計 25万円

家屋については年数の経過により価値が下がっていくため、
上記の計算よりも低く算出されることがほとんどです。
そのため5,000万円の住宅であれば10万円~20万円の範囲内になるかと思います。

◎納付書の中で最低限確認したいポイント
〇明細書の中に「住宅用地」の文字が入っているか
〇評価額と課税標準額を比べて1/6になっているか

◎誤りやすい土地の特徴
〇事業用で使っていた部分を居住用に変更した場合
〇土地の所有者と家屋の所有者が別の場合
〇アパートに隣接している駐車場
〇二世帯住宅 ・・・など

固定資産税は自分で申告するものではなく、役所が計算したものを納付する仕組みです。
しかし、納付書に誤りがあるかどうかは納税者がしっかりと確認しなければなりません。

何かご不明な点や気になることがありましたらお気軽にご連絡ください。

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