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住宅ローン控除

税理士法人PLUS-ONEスタッフの榎本です。

さて、会社員の方はそろそろ年末調整の時期になりますね。私自身、昨年自宅マンションを購入して初年度に確定申告をしたため今年の年末調整で初めて住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)を受ける予定です。

住宅ローンは多額な借金となるため、借入を行う前に念入りにキャッシュフローの計算を行われる方が多いと思います。私も利息や住宅ローン控除での税金軽減額を計算してみたのですが、金利が安いこともあり、なんと頭金を支出して少ない金額を借りるより上限いっぱいの金額を借りたほうが総支払額が少なくなるという結論になりました。

こういった、本来住宅ローンの負担を軽減するための制度によって利益が出る状況を政府が問題に思ったのか(は定かではありませんが)、令和4年以降に住宅を取得した場合の減税額が引き下げられることになりました。

私は滑り込みセーフで引き下げ前の減税を受けることができましたが、住宅取得等資金贈与の非課税特例も令和5年で終了してしまうので、今後住宅購入を検討されている方にとっては少し逆風になってしまうかもしれませんね。新たな制度の発足が待たれます。

税務上、不安がある方はぜひ税理士法人PLUS-ONEにお気軽にご相談ください。

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