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【PLUS-ONEブログ】最低賃金の改定について

税理士法人PLUS-ONEの清水です。

10月から最低賃金が改定されます。
埼玉県の最低賃金は以下のようになります。
956円 → 987円
今年は数字が並んでいるので覚えやすいですね。

(参考)
東京  1041円→1072円
神奈川 1040円→1071円
千葉  953円→984円

先日、北戸田イオンに買い物に行った際、アルバイトの求人情報を見かけましたが、
ほとんどのお店が「1000円~」となっていました。
この「とりあえず1000円~」といった設定はあと1年で終わりを迎えようとしています。

最低賃金は法律で決められているものなので守るしかありませんが、
経営者は例えば「既存アルバイトの時給設定」など正解がないものに対する判断も今後必要となってきます。

「周りの経営者がどのような考えを持っているのか知りたい!」
という方は、弊社で月に一度開催している情報交換会への参加をご検討ください。

また、「今後の賃金上昇を反映した数値計画を作成してみたい!」
という方は、弊社で5か年計画策定のサポートも行っていますので是非ご検討ください。

地域別最低賃金の全国一覧(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

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